AI実装・定着支援 利用規約
第1条(適用および契約の成立)
1. 本規約は、当社と会員との間における本サービスの提供および利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 本サービスの利用契約(以下「個別契約」といいます)は、本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)が、当社所定の利用申込書またはWeb申込フォームにより申し込みを行い、当社がこれを承諾した日(以下「契約成立日」といいます)をもって成立します。
3. 当社が提示する「利用申込書」「業務仕様書(SOW)」「追加条件書」「仕様変更合意書(変更要求書)」および本サービスに関する諸規定・マニュアル等は、いずれも本規約の一部を構成するものとします。
第2条(契約書面の構成および優先順位)
本サービスに関する契約書類において、同一の事項について記載の抵触または矛盾が存在する場合、以下の優先順位に従って適用されるものとします。
- 1. 仕様変更合意書(Change Request)[最優先]
- 2. AIエージェント/システム開発用 追加条件書[個別合意]
- 3. 業務仕様書(SOW:作業範囲記述書)[仕様優先]
- 4. AI実装・定着支援 利用申込書 兼 個別契約書[申込条件]
- 5. P-UP neo AI実装・定着支援 利用規約(本文)[基本規約]
第3条(定義)
本規約における用語の定義は以下の通りとします。
- 「本サービス」:当社が「P-UP neo AX」ブランドのもとで提供する「AI実装・定着支援」であり、「AXライト」「AX標準」「AX成長」「AI業務基盤」等のプランに基づくAI導入支援、業務診断、伴走コンサルティング、研修、およびシステム開発・構築等の役務全般を指します。
- 「契約成立日」:当社が会員の申込を承諾し、契約が法的に有効となった日を指します。
- 「利用開始日」:申込書または業務仕様書(SOW)において定められた、本サービスの役務提供が正式に開始される日を指します。
- 「課金開始日」:本サービスの利用料金が発生する基準日を指し、特段の定めがない限り利用開始日と同日とします。
- 「業務仕様書(SOW)」:作業範囲記述書(Scope of Work)の略称であり、提供範囲、標準定例時間、月間総稼働上限、対象外業務、顧客受入準備要件等を定めた書面を指します。
第4条(役務の性質および契約類型の分離)
1. 本サービスは、原則として専門的知見に基づく助言、分析、改善支援を提供する「準委任(履行割合型)」の役務提供とします。当社は善良なる管理者の注意をもって役務を提供しますが、特定の経営成果、売上向上、またはAIによる完全自動化等の達成を保証するものではありません。
2. 会員の要望により、個別プログラムの納品、業務アプリの納品、API(アプリケーション連携機能)/データベース連携、自動化フロー、専用プロンプト基盤の構築等、顧客固有の成果物について完成義務、納品または検収のいずれかが発生する場合は、個別契約締結前にその旨を判定し、成果物責任および検収条件等を明記した「追加条件書」を別途締結するものとします。
第5条(業務仕様書(SOW)の先行確定と稼働上限管理)
1. 会員および当社は、個別契約締結前に業務仕様書(SOW)を取り交わし、提供範囲および対象外業務を明確化するものとします。
2. 本サービスには、プランごとに以下の「標準定例・伴走時間」および「月間総稼働上限」が設定されています。
(AI活用を定着させる自社主体運用のサポート)
(1業務をAX本番化し、成果が出るまで共同で進める主力伴走)
(成功モデルを複数業務・組織全体へ展開)
(AIエージェント・AI業務基盤構築、持続的成長基盤の確立)
3. 前項の月間総稼働上限には、定例会等の拘束時間のみならず、当社における事前調査、資料作成、プロンプト検証等のオフライン実働工数がすべて算入されます。
4. 当月の累積実働工数が稼働上限に達した場合、当社は当月内の追加役務を停止できるものとします。上限を超える対応または業務仕様書(SOW)記載外の業務を希望する場合、会員は次条に定める仕様変更(変更要求)の手続きを行うものとします。
第6条(仕様変更および追加業務:仕様変更合意書)
1. 業務仕様書(SOW)に記載のない業務の追加、または月間総稼働上限を超える役務提供が必要となる場合、当社は会員に対して「仕様変更合意書(Change Request)」を発行します。
2. 仕様変更合意書に基づく追加業務は、会員の書面または電磁的承諾、および追加費用の合意をもって効力を生じるものとし、それ以前における口頭での追加指示等に対して当社は着手義務を負いません。
第7条(顧客の受入準備体制)
1. 会員は、利用開始日までに、本サービスの実施に必要な「専任プロジェクト責任者の選任」「対象業務データの提供」「システム利用権限の付与」等の受入準備体制を完了させるものとします。
会員側の事由により受入準備が完了せず、初回導入会議(キックオフミーティング)等の実施が遅延した場合であっても、利用開始日および課金開始日は延期されず、第8条に定める利用料金の支払義務が発生するものとします(当社が書面で延期を明示・承認した場合を除く)。
第8条(利用料金、支払方法および遅延損害金)
1. 本サービスの利用料金は、個別契約書または料金表に定める通りとします。
2. 会員は、利用料金に係る消費税等を加算した金額を、当社の指定する銀行口座へ振り込みにより支払うものとします(振込手数料は会員負担)。
3. 会員が支払期日までに利用料金の支払いを怠った場合、当社は何らの催告を要することなくサービスの提供を停止できるものとし、会員は期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当社が受領した利用料金は、契約の中途解約、解除、失効その他理由の如何を問わず、一切返還いたしません。中途解約に伴う違約金等が発生した場合はこれに充当します。
第9条(契約期間、中途解約および違約金)
1. 本契約の最低継続契約期間は、利用開始日から起算して1年間(12ヶ月間)とします。
2. 会員が分割払い(年12回払い等)を選択した場合であっても、契約の性質は年間契約であり、月単位での自由解約は認められません。
会員都合による中途解約は原則として不可とします。ただし、やむを得ない事由により当社が中途解約を書面にて承諾した場合、会員は解約日までに、契約満了日までの残期間分料金全額(未払いの分割残債全額を含む)を一括して違約金として支払うものとします。
第10条(契約の自動更新)
本契約は、契約期間満了日の1ヶ月前までに、会員または当社のいずれからも書面または電子メール等による更新拒絶の意思表示がなされない限り、同一条件をもってさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第11条(知的財産権の帰属)
1. 当社が本サービスを提供するにあたり従来から保有していたノウハウ、フレームワーク、プロンプト雛形、診断アルゴリズム、ツール等の知的財産権は、すべて当社に留保されます。
2. 本サービスの提供過程で新たに生じた成果物の権利関係については、原則として当社に帰属するものとし、会員には本サービス利用目的の範囲内における非独占的な利用を許諾します。ただし、追加条件書等で別段の合意をした場合はその限りではありません。
第12条(AI利用環境および機密保持・データ管理)
1. 当社は、会員から受託した業務データおよび機密情報を厳重に管理し、本サービスの履行以外の目的に利用いたしません。
2. 本サービスにおいて外部AIモデル(OpenAI API、Google Gemini API等)を利用する場合、当社は原則として入力データがAIの機械学習・モデル再学習に利用されない商用APIまたは企業向け専用契約環境を使用します。
第13条(損害賠償および責任の制限)
1. 当社が本サービスに関して会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により会員に直接かつ現実に生じた通常の損害に限定され、間接損害、特別損害、逸失利益、データの破損等については責任を負いません。
当社が負う損害賠償の総額は、請求の原因を問わず、当該損害が発生した時点から遡って過去12ヶ月間に会員が当社に対して実際に支払った利用料金の総額を上限とします(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)。
第14条(契約の解除)
会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は催告を要することなく直ちに個別契約を解除し、未履行期間分の残債務全額を一括請求できるものとします。
- 1. 本規約または個別契約の各条項に違反したとき
- 2. 利用料金の支払いを1ヶ月以上怠ったとき
- 3. 差押え、仮差押え、破産、民事再生等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
- 4. 反社会的勢力等との関与が認められたとき
第15条(準拠法および合意管轄)
本規約および個別契約の準拠法は日本法とし、本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2026年9月18日 制定・施行
株式会社P-UP neo